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地域材利用促進緊急利子助成事業
こんなとき、借入金の利子を助成します。
「森林施業の集約化、木材の加工、流通施設を整備して地域材の利用を進めたい」。
林業者等のこうした思いにお応えして、設備投資などに対する融資の充実を図るのが「地域材利用促進緊急利子助成事業」です。
利子の助成額は?
賃付利率最大2%分の利子です。(実質無利子化)
※対象資金の貸付利率が年2%を下回る場合は、その資金の貸付利率となります。
利子の助成期間は?
最長で15年間です。
※利子助成期間は償還終了時までです。
対象者は?
次の要件のすべてを満たす林業者等のみなさんです。
※林業者等:一定程度の森林を保有する者。 |
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対象となる資金と融資期間は?
以下の融資期間の対象資金が助成の対象となります。 |
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1.加工・流通施設等の整備 |
2.森林取得等 |
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※銀行・信用金庫・農業協同組合・農業協同組合連合会・信用協同組合・農林中央金庫 |
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助成事業とセットでかしこく利用しましょう。
各種事業と組み合わせればますます有利にご利用できます。
たとえば、1/2の助成がある事業と組み合わせれば、残り1/2のうち80%を公庫から借り入れた時の利子の助成も受けることができます。 |
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問い合わせ先 和歌山県木材共同組合連合会 TEL:073-446-0592 |
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紀州材で建てる地域住宅支援事業について
事業概要
紀州材の利用促進を目的として、一定の条件のもと、個人の方が紀州材を使用して県内に木造住宅を新築または増改築を行う場合に最高20万円を補助します。
受付期間
平成27年4月1日から平成28年3月15日(先着順)
※なお、予算を超過した日をもって募集を終了することとし、超過した日(最終日)の申込者については、抽選で採択者を決定します。
主な条件
ア.補助対象木材の条件
(1)木材含水率が25%以下であり、和歌山県の証明基準により紀州材であると証明されるもの。
(2)住宅の基礎地盤改良に用いられる木製の土中杭。
イ.住宅等の条件
(1)新築の場合:申請者自らが居住する目的で建設する木造住宅。
(2)増改築の場合:建築基準法上の許可又は届け出が必要な規模のもの。
ウ.その他の条件
(1)平成28年3月31日までに補助対象木材の工事現場での施工が完了すること。
(2)他の補助金等と重複受給が無いこと。
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補助金の上限額 |
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申し込み・問い合わせ先
紀州材で建てる地域住宅支援事業に関する申請や問い合わせは、最寄りの振興局地域振興部林務課木材担当者まで。 |
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